企業のご担当者様

派遣法について

いわゆる26業種や、派遣法改正にともない自由化となった業務は、どのようなものですか。

「いわゆる26業種」としての対象業務(それぞれの関係業務)
第1号 情報処理システム開発 第2号 機械設計
第3号 放送機器操作 第4号 放送番組等の制作
第5号 事務用機器操作 第6号 通訳、翻訳、速記
第7号 秘書 第8号 ファイリング
第9号 調査 第10号 財務
第11号 取引文書作成 第12号 デモンストレーション
第13号 添乗 第14号 建築物清掃
第15号 建築設備運転等 第16号 受付・案内、駐車場管理等
第17号 研究開発 第18号 事業の実施体制の企画、立案
第19号 書籍等の制作・編集 第20号 広告デザイン
第21号 インテリアコーディネータ 第22号 アナウンサー
第23号 OAインストラクション 第24号 テレマーケティングの営業
第25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 第26号 放送番組等における大道具・小道具

従来人材派遣が認められていたのは26業務だけでしたが、2004年3月の労働者派遣法改正以降は、・ 港湾運送業務 ・ 建設業務 ・警備業務 これら3つを除くすべての業務について人材派遣が認められることとなりました。この事より、販売、営業、医療、製造などスタッフの方々にとって活躍できるお仕事の幅が大幅に広がりました。

派遣の受入れができない業務はどのようなものですか

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 医療行為の業務(病院で行われる医療行為等)
    ※但し、紹介予定派遣のみ医療行為の業務での派遣が可能

以上の業務は派遣できません。

紹介予定派遣とは、どのような制度でしょうか。

働く人と企業の双方が合意すれば直接雇用できるのが「紹介予定派遣」制度です。
これは直接雇用を前提に人材派遣というシステムで、企業・派遣スタッフ双方ともにミスマッチというリスクを最大限に軽減できます。派遣期間中に企業の人材となりうる人材かどうかを評価指定いただけます。

利用時の留意点は、同一の派遣スタッフについて、受入れが可能な期間は6ヶ月までとなります。

物の製造業務においても、派遣受入れが可能ですか?

2004年3月の派遣法改正により派遣受入れが可能になりました。
2007年2月末まで、派遣受け入れ期間は1年でしたが、同年3月より最長3年まで可能となりました。

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