年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて7ヶ月目から所定の日数が付与されます。
例えば、8割以上就労した方の付与日数は10日間です。
遅刻・早退は3回で1日欠勤扱いになります。
※有給休暇を使う場合は、必ず事前にリバティーへの届けが必要になります。(FAX可)
事後報告での届けは原則受付できませんので、ご注意ください。
尚、有給休暇だけでなく、欠勤・遅刻等する場合も必ず派遣先のご担当者に確認を取り、派遣先に迷惑を掛けないように心掛けてください。
一旦お仕事を終了された後に引き続きリバティーから就業される場合は、期間は継続されます。
但し、次の就業スタート日までに半月以上経過すると引継ぎできませんのでご注意ください。
※派遣先都合でお仕事を終了された場合は、1ケ月間の猶予期間があります。
有給休暇用紙は、下記ボタンより、PDF形式でダウンロードしていただけます。
裁判員休暇について
就業中のスタッフの皆さまが裁判員に選ばれ、裁判員候補者や裁判員として裁判所に出頭するため要した日数のうち最高3日まで裁判員休暇を付与いたします。
事前に所定の様式により、リバティーの担当者に申請してください。
※裁判所が発行する証明書を提出していただきます。
詳しくは大阪本社(0120-01-8082)までお問い合わせください。




























































