【 *派遣にとっての必須知識* 】 派遣法の3年ルールについておさらいしましょう | 『 派遣 』 のこと | リバティーのお役立ち通信

お役立ち通信

【 *派遣にとっての必須知識* 】 派遣法の3年ルールについておさらいしましょう

派遣社員の方、これから派遣で働こうとお考えの方は『3年ルール』という言葉をよく耳にするではないでしょうか?

派遣社員として働くうえで、派遣法の3年ルールは避けて通れないものです。
派遣法は平成27年9月に改正されました。3年ルールについてなんとなくしか分からない方、この機会に3年ルールについておさらいしておきましょう!

■派遣法の『3年ルール』をおさらい

派遣社員として働くなら、2015年9月に改正された派遣法の3年ルールについて知っておく必要があります。
3年ルールとは「有期雇用の派遣社員は同一の企業・部署では最大3年までしか働けない」というものです。
ここまではなんとなく知っているという方も多いでしょう。

では、3年ルールについて詳しくご説明していきます。

● 2種類ある3年ルール

3年ルールは2種類あります。

派遣労働者個人単位の期間制限
労働者個人単位で抵触日が設定されます。
同一の企業・部署で3年間務めたら、次の異なる派遣先へ行かなければなりません。

派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の企業は、原則として3年以上派遣社員を受け入れることはできません。
別の派遣社員がすでに1年働いている職場へ派遣された場合、後から派遣された社員は残りの2年しかその職場で働くことができません。
事業所単位の期間制限は、派遣先の労働組合が許可した場合に延長することが可能となります。

● ルールの適用範囲が拡大

これまで〔専門28業務〕と呼ばれる、技術や能力を必要とする業務は3年ルールの適用外でした。
専門28業務とは、ソフトウェア開発、機械設計、広告デザイン、金融商品の営業、研究開発といった専門性の高い業種です。
2015年9月30日の派遣法改正により、専門28業務に就いていた派遣社員も3年ルール適用となり、例外とされる業種がなくなりました。
法改正前から働いている方も、2015年9月30日から3年のカウントが始まりました。

● 抵触日とは?

抵触日とは、3年ルールの期限の翌日のことを指します。
例えば、抵触日が4月1日の場合は派遣先で働けるのは3月31日までです。
それ以降は、別の派遣先を探すか、同一の派遣先企業であれば部署を変わる必要があります。
期間制限が個人単位か事業所単位かで働ける期間が変わるので、抵触日は必ず確認しておきましょう。

■『3年ルール』の例外パターン

3年ルールにも例外があります。
同一の企業・部署で3年以上も継続して働ける例外パターンをご紹介しましょう。

①無期雇用派遣

条件を満たし、無期転換ルールに該当する場合、派遣でも無期限で雇用してもらえる『無期雇用派遣』の契約を結ぶことができます。
無期転換の申し込みをし採用されれば、契約期間の定めがなくなります。
そうすれば長期間安定して働くことができ、同一の企業・部署で3年以上勤務することも可能となります。

②60歳以上の場合

60歳以上の派遣社員の場合、派遣法3年ルールの対象外となります。
※原則として、3年目を迎える年に60歳未満の方は3年ルールが適用されます。

③有期プロジェクトに参加

3年以上の長期に渡る有期プロジェクトに参加する場合、プロジェクトの終了までその業務に携わることができます。
しかし、プロジェクトが途中で終了してしまった場合や、プロジェクトの期間が変わったという場合は、例外として扱われない場合があります。

■抵触日がリセットされる「クーリング期間」について

派遣法の3年ルールで決められた抵触日は、就業しない空白の期間を設ければリセットすることができます。
詳しく見てみましょう。

クーリング期間とは?

3年間働き抵触日を迎えても、後に一定期間派遣社員を雇い入れなければ抵触日をリセットできます。
その期間は【3ヶ月と1日以上】です。
この空白期間を設ければ、再び同じ企業で3年間働くことが可能となります。

同じ企業で働き続けたいけれど無期転換を望まない場合、などにメリットがある制度です。
しかし、働かない期間が3ヶ月以上続く、福利厚生の対象から外れる、などのデメリットもあります。

個人単位と事業所単位で異なる

個人単位で抵触日が定められる場合は、3年働いたのちクーリング期間を設ければ同一の企業・部署で働くことができます。
事業所単位で抵触日が定められている場合は、先に就業している別の派遣社員がいる事業所に、後に派遣されたとしても、全ての派遣社員が対象になるので、先に派遣された人の就業開始日から3年後が抵触日となります。
後から派遣された人が例え1年半しか働けなかったとしても、クーリング期間を設けなければ、その後同じ企業で働くことができません。

個人単位で抵触日を定める場合は、部署を異動すれば同じ企業でも3年以上働くことが可能となりますが、事業所単位で定める場合は、部署を異動しても抵触日を変えることはできません。

クーリング期間の注意点・・・有給休暇のリセット

クーリング期間は、3年間の就業実績をリセットするルールです。
その為、3年間働いて得た有給休暇も全てリセットされてしまいます。
もし、抵触日を迎えるまでに有休を使いたい場合は、派遣会社や派遣先企業に早めに相談しましょう。

■まとめ

いかがでしたか?
派遣社員として働き続けるためには、この派遣法をしっかり把握しておく必要があります。
もし3年以上続けて働き続けたい場合は『無期雇用派遣』として契約する、という方法もあります。
希望する働き方や、キャリアアップなどを考え、計画的に働きましょう!