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派遣社員は税金を給与天引きしてもらえる? 年末調整や確定申告について解説します

派遣社員は基本的に正社員と同様、給与から税金を天引きしてもらうことができます。しかし、給与から天引きされない場合がある税金をご存知でしょうか?
また状況によっては、自分で翌年2月~3月の間に確定申告を行わないといけない場合も。

この記事では、派遣社員として働く際に覚えておきたい税金について、確定申告を行わないといけない場合について、詳しくお伝えします。

 派遣社員の給与から引かれる税金は?

派遣社員の場合、正社員と異なり給与から引いてもらえる税金と引いてもらえない税金があります。それぞれチェックしていきましょう。

●給与から引かれる税金
まず給与から引かれる税金が「所得税」です。
所得税は国税であり、その年の1月1日~12月31日の所得に対してかかる税金を指します。
所得税は給与から引いて、納税してもらえることが多いです。


●住民税は引かれないことが多い
所得税と異なり、給与から引いてもらえないことが多いのが「住民税」です。
住民税は住んでいる都道府県・市区町村に対して納める地方税であり、対象者は納付する義務があります。

納付義務があるにも関わらず給与から差し引いてもらえない理由は、納付方法が2つあるからです。
住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
「特別徴収」は給料から天引きする方法、もう1つの「普通徴収」は納税者本人が送られてきた納付書を持って銀行やコンビニで支払います。
派遣社員の場合、収入額に個人差があることや派遣会社の負担を減らすため、普通徴収の場合が多いです。

 年末調整と確定申告の違いは?

次に、年末調整と確定申告の違いも理解しておきたいポイントです。2つの違いを解説します。

●年末調整
年末調整とは、毎月の給与から天引きされている所得税の金額を年末に調整する手続きのことです。
毎月の給料から天引きされている所得税の合計と、1年間の所得に対する所得税過不足を年末に調整しなければいけません。
所得税の調整によって税金が戻ることも。
税金が戻る場合は12月もしくは翌1月の給与と一緒に還付されることが多いので、給与明細書で確認してください。


●確定申告
1年間の所得金額と、その所得金額に対する税金を計算して、税務署に年間の所得を申告する制度が確定申告です。
主に個人事業主など、会社に属していない場合は自分で所得を計算して申告しなければいけません。

通常の場合、派遣社員も正社員と同じく年末調整を行えば確定申告の必要がありませんが、医療費控除など年末調整では処理できないものがある場合は確定申告をする必要があります。

 派遣社員でも確定申告は必要?

基本的に派遣社員は確定申告の必要はありませんが、条件によっては確定申告を行わなければいけません。
確定申告をしなくていい場合と確定申告が必要な場合をそれぞれ解説します。

●確定申告しなくてもいい場合
・1年を通してひとつの派遣会社だけで働いている
・派遣会社で年末調整を行っている
・副業をしていない

これらの場合は派遣会社側で年末調整を行っているので、決められた期日までに年末調整の書類をきちんと提出すれば問題ありません。


●確定申告が必要になる場合
・派遣会社で年末調整を行ってもらえない
・退職し、12月末時点で働いていない
・副業をしている
・医療費控除や住宅ローンの所得控除申請が必要

例えば11月末で派遣会社を退職した場合は、派遣会社によっては年末調整を行ってくれないので自分で確定申告を行う必要あります。
また派遣会社から受ける給与以外に副業やアルバイトでの収入があり、1年間の所得合計が20万円を超える場合も確定申告の手続きが必要です。
医療費控除などの控除申請をする方も確定申告を行いましょう。


※確定申告の受付期間は、毎年2月中旬~3月中旬ごろです。
 確定申告書は国税庁のホームページで作成でき、印刷して郵送等により提出することも可能です。

 まとめ

派遣社員として覚えておきたい税金についてお伝えしました。

自分で確定申告をしなければならないことがあるため、社会人としてしっかり知識を身に付けておきましょう。