派遣社員は残業代が出ない?労働時間の法律とトラブル時の対処法 | 『 派遣 』 のこと | リバティーのお役立ち通信

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派遣社員は残業代が出ない?労働時間の法律とトラブル時の対処法

派遣社員として働くにあたり「派遣社員は残業代が出るの?」と疑問を抱えていませんか?
勤務先の会社に所属しているわけではないため、残業代が出るか不安を感じるのも当然と言えます。

結論から言うと、派遣社員も残業代をしっかりともらうことができます。

そのため、自分が損をしないように、残業代の計算方法や万が一残業代の未払いトラブルが発生した場合の対処法を理解しておきましょう。

■知っておきたい労働時間の種類

労働時間には、所定労働時間と法定労働時間の2種類があります。
それぞれどのような違いがあるかをお伝えしますね。

所定労働時間とは?

所定労働時間とは、会社が雇用契約書や就業規則で定める1日の労働時間です。

所定労働時間は契約内容によって異なります。
個人の状況に合わせて1日4時間の短時間勤務にしたり、正社員と同じく1日8時間のフルタイムにしたり、契約時に所定労働時間を決定します。

また、所定労働時間は以下で解説する法定労働時間で定められている〔1日8時間、週40時間まで〕の中で決定します。
所定労働時間が法定労働時間を超えるケースは原則としてありません。

法定労働時間とは?

法定労働時間とは、国が定める労働基準法のひとつで、労働時間は〔原則1日8時間、週40時間まで〕というルールが定められています。
上記でも述べたように、所定労働時間は法定労働時間内で決定します。

基本的に、企業は所定労働時間を超えて労働者を働かせてはいけない決まりです。
しかし、どうしても業務上の都合で所定労働時間を超えてしまうこともありますよね。そういった場合に、所定労働時間を超えて働いた分の賃金が「残業代」にあたります。

残業代は大きくわけて2種類あり、法定労働時間内ではあるものの所定労働時間を超えている場合の残業を『法内残業』と呼びます。
一方で、法定労働時間を超えている場合は『法定外残業』となります。

法内残業の場合、企業は以下でご紹介するような割増賃金を支払う必要はなく、通常賃金で残業した分を支払えば良いルールです。

■派遣社員の残業代計算方法

以下では、『法定外残業』の残業代について解説します。

法定外残業の残業代は原則として「25%以上の割り増し賃金を支払う」と労働基準法で定められています。
ここでは、割り増し賃金が25%と仮定して、残業代の計算方法をお伝えします。

残業代の計算方法

25%の割増賃金の対象となる残業時間は、「1日8時間、週40時間まで」と定められた法定労働時間を超過して働いた時間が対象となります。

例えば、法定労働時間8時間に対し2時間残業したとします。
この場合は、2時間分が25%の割増賃金対象です。

◆残業代の計算例
残業代の計算式は【 残業時間×(時給×1.25) 】です。

時給1400円の人が2時間残業した場合、
残業代は25%割り増しになるため、1時間あたり1,400円×1.25=1,750円となります。
2時間×1,750円=3,500円
残業代は3,500円となります。

残業代として3,500円が支払われます。

■残業代が支払われない時の対処法

万が一残業代が支払われない・・・というトラブルが発生した際の対処法も覚えておくことが大切です。
派遣社員の場合、派遣会社が給与を支払っているため派遣会社に相談します。

勤怠記録の確保

まず本当に残業をしたという証拠を出すために、勤怠記録を確保しましょう。
タイムカードや勤怠申請など、出退勤時間が明確にわかるものが用意できるといいです。

もしタイムカードなどがない場合は、メールの送受信履歴、パソコンのログイン履歴も残業をした証拠になります。

派遣会社に相談する

勤怠記録を用意できたら、派遣会社に「残業代が支払われていないのですが…」と相談してください。
もしかしたら派遣会社側の計算ミスの可能性もあります。

相談する際には、最初に用意した勤怠記録を派遣会社の方と一緒に見られる状態にしておくとスムーズに確認しやすいです。
メールで勤怠記録を送る、もしくは直接派遣会社に訪問して書面で確認できる状態にしておきましょう。

■まとめ

派遣社員も残業代はしっかりともらうことができます。
自分が働いた分の給与を確実に受け取るため、残業代の計算方法、万が一の場合の対処法をしっかり覚えておいてくださいね。