派遣社員も産休・育休は取得できる!申請の流れや受け取れる手当も紹介 | 『 派遣 』 のこと | リバティーのお役立ち通信

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派遣社員も産休・育休は取得できる!申請の流れや受け取れる手当も紹介

女性が派遣社員として、勤務するにあたって不安に感じることのひとつに「出産」があるのではないでしょうか?
派遣社員の場合も、妊娠をした際は産休・育休を取得することが可能です。
リバティーの派遣スタッフの方も、産休・育休を取得された実績が多数あります!

本記事では、派遣社員の産休・育休制度について紹介します。
派遣社員で出産を考えている方、妊娠中の方はぜひ参考にしてくださいね。

■産休・育休の制度について

はじめに産休・育休の制度について、お伝えします。

産休・育休制度とは?

◆産前・産後休暇
子どもの出産前後に取得する休暇を産前・産後休暇といいます。
まず、産前休暇は、出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から休業の申請ができます。

また、産後休暇は、出産後8週間取得できます。
労働基準法第65条で、産後8週間を経過しない従業員を就業させてはいけないと定められています。


◆育児休業
次に、育児休業とは、1歳に満たない子供を育てる労働者(男女)が取得できる休業です。
※女性の場合は、産後休暇(出産から8週間)後に育児休業を取得することになります。

また、保育所の入園など、預け先が決まらず復職できなない場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで取得できます。

派遣社員も産休育休は取得できる!

産休や育休は正社員しか取れないのでは?と思われている方も多いのでなないでしょうか。

派遣社員も産休・育休は取得可能です。

ただし、産休は必ず取得できますが、育休は次の条件を満たしている必要があります。

1.同一の事業主の元で、1年以上雇用契約があること
2.子どもが1歳6ヵ月の誕生日を過ぎた後も雇用が見込まれること

仮にこれまで2か所以上の勤務先(派遣先)に勤めていたとしても、同じ派遣会社から1年以上派遣されていた場合は、育休を取得できます。
2番目の条件については、妊娠した段階で、派遣会社に継続して雇用をしてもらえるか確認しましょう。

復職後、元の派遣先に戻れる?

派遣社員の場合、産休・育休から復帰後、元の職場(派遣先)に戻れる場合と、戻れない場合があります。
自分が休業中の間、別の人が派遣されて、空きがない可能性があるからです。

復職後の希望条件も含めて、派遣会社の担当者と打ち合わせをしておきましょう。

■産休・育休取得の流れ

ここまで産休・育休の内容について、お伝えしました。
次は、実際に休業を申請する際の流れを紹介します。

①妊娠の報告

妊娠がわかり、体調が安定したら、まずは派遣会社の担当者に妊娠報告をしましょう。

もし業務中につわりがひどくなって、業務に支障が出る場合は、早めの報告がおすすめです。
また、妊娠報告の際は、出産後も働きたいことを伝えておくと、今後の手続きがスムーズに進みます。

②産前産後休業の申請

出産予定日や体調を考慮して、派遣会社と打ち合わせのうえ申請を行います。
遅くとも産休取得(出産予定日の6週間前)に入る1週間前までには、申請が完了するよう余裕を持って行いましょう。

③育児休業の申請

育休の申請は、法律で取得開始予定日1カ月前までと定められています。
そのため、産休の申請と合わせて行い、申請漏れがないように注意してくださいね。
育児休業の開始日は出産日によって変動しますので、派遣会社の担当者とどういった手順で手続きをとるのか、事前に確認しておくとよいでしょう。

■産休・育休前後に受け取れる手当

産休・育休中は、給与が発生しない分、各種手当を受け取れます。
休業中に受け取れる主な手当は、以下の3つです。

*出産手当金

勤務先の健康保険に加入している人が、出産に伴い給与を受け取れなかったときにもらえる手当です。
支給対象となる期間は『出産前42日から出産の翌日以後56日目までの中で、会社を休んだ期間』と定められています。

また1日あたりの金額の計算方法と、試算例は次の通りです。

計算式=支給開始前12カ月間の平均月収÷30日×2/3
【試算例】
支給開始前12カ月平均月収が20万円の場合
200,000÷30×2/3=1日あたり4,447円

*育児休業給付金

育休開始のタイミングから、育休終了までの間に受け取れる手当です。

受給金額は、育児休業開始から180日までと180日以降で金額が変わります。計算式は、次の通りです。

*育児休業開始から180日までの間
計算式=育児休業開始6カ月前の平均賃金×支給日数×67%

【試算例】
平均賃金20万円の場合
200,000×67%=134,000円(月額)

*育児休業開始から180日経過後~
計算式:育児休業開始6カ月前の平均賃金×支給日数×50%

【試算例】
平均賃金20万円の場合
200,000×50%=100,000円(月額)


※給付金は2カ月に1度、2カ月分の金額がまとめて入金されます。

*社会保険料の免除

産休・育休期間中は、社会保険料が全額免除になります。

対象月は、産休を開始した月から、育休を終了する月(終了日が月途中の場合のは前月)までです。
社会保険料の免除申請は、会社側が行うことになっています。
そのため、産休開始前に派遣会社に余裕を持って申請手続きをお願いしましょう。

■まとめ

派遣社員も、出産に伴う休業と各種給付金を受給できることをお伝えしました。
一部条件が定められているので、自分が該当するか確認してくださいね。
リバティーの派遣スタッフの方も、産休・育休を取得された実績が多数あるので安心◎

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