か行 | 貿易用語辞典 | 貿易事務のリバティー

貿易用語辞典

か行

開発輸入

┃日本の市場に合った商品を海外で製造し日本に輸入すること┃

(1)先進工業国が発展途上国に資本と技術を提供して、鉱産物・エネルギー資源・農産物などの開発を行い、輸入すること。
(2)国内のスーパー、デパートなどが製品の企画・開発を行い、新製品を海外のメーカーなどに素材、品質、デザインなどを指示して生産し、輸入すること。

為替予約

┃将来発生する取引に対し事前に銀行で先物相場により交換レートを予約すること┃

将来発生する外国為替取引に対して、あらかじめ銀行で先物為替相場の交換レートを予約しておくこと。
為替リスク対策の一つで、変動する為替レート損失を防止する。

逆輸入

┃日本のメーカーが海外で製造した製品を日本に輸入してくること┃

従来日本から輸出していた製品を、生産コストの低い外国で製品化させ、日本に輸入すること。

キャッチオール規制 〔Catch-All Controls〕

┃安全保障貿易管理の枠組みの中で、大量破壊兵器の開発等に使われる貨物の輸出や技術の提供行為などに対する管理・規制┃

外為法に基づき、輸出貿易管理令で規定されているもので、大量破壊兵器、通常兵器等に使用・転用される恐れがある貨物・技術を輸出する場合、事前に経済産業省に輸出許可申請が必要となる。
食品や木製品、動植物など以外の全ての貨物や技術が対象となるためにこの名称が付けられた。
ホワイト国向けは対象外。

海運貨物取扱業者〔海貨業者/乙仲〕

┃海貨業者とも呼ばれ、船会社と荷主の間に立ち、輸出入貨物の船積手配や通関関連の業務を行っている業者┃

1947年に廃止になった海運組合法で乙種仲立業(乙仲)と呼ばれ、その後も習慣的に乙仲の名称で呼ばれる場合が多い。

海外PL保険

海外(特に米国)向けに輸出販売された製品の欠陥が原因で人的・物的損害が発生した場合に輸出者・輸入者が責任を問われ(製造物責任、Product Liability)、賠償請求される。
その損害賠償責任をカバーするための保険。

外銀ユーザンス

外貨建て手形決済で、輸入者に外国銀行が手形期間・支払を一定期間猶予すること。

外国為替

国際決済を現金輸送をしないで、外国通貨の送金・為替手形などの決済を行う方法。

外国為替令

┃外為法に基づき国際間の決済・投資などの資本取引・移動・技術輸出などに関して規定された法令┃

内閣総理大臣のが発する政令。

海上保険の免責事項

┃外航貨物保険でカバーできない損害のこと┃

故意・違法行為による損害、貨物固有の瑕疵・性質による損害、荷作り・梱包の不完全による損害、通常の漏損、重量・容積の減少、または、自然消耗による損害、積載船の遅延による損害、放射能汚染、化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害、船会社の倒産による損害等が該当する。

海上輸送

┃大型船で大量の貨物を輸送する際に使用する船舶等の海上輸送方法┃

定期船、在来船、コンテナ船があるが、港での大型設備による荷役作業が可能とな、コンテナ船による輸送が中心になっている。

改正米国貿易定義

┃米国独自の貿易条件┃

インコタームズとほぼ同じ内容だが、一部内容解釈が異なる場合がある。
FOBが6種類あり、誤解を避けるため、米国との取引では費用・手配負担、受渡場所などの確認が必要。

外為法

┃正式には、外国為替及び外国貿易法という┃

外国為替、外国貿易など対外取引が自由に行われることを基本とし、必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、国際収支の均衡及び通貨の安定を図り日本経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。
国境を超える貨物の移動、代金決済など資金の移動についての基本法。

買取銀行

L/C取引で輸出者が輸出代金の支払いを受けるために、B/Lを含む船積書類を荷為替手形に添付して提出する輸出地側の銀行。

該非判定

┃輸出する貨物又は技術が輸出貿易管理令、外国為替令の輸出許可対象か否かをチェック・確認する作業のこと┃

該当する場合は経済産業省に申請しを取得して輸出を行う。

買戻し請求権

輸出者振出の為替手形が輸入者側で支払できなくなった場合に、買取銀行が輸出者に手形の買戻し請求をする権利のこと。

確定保険

概算で付保された予定保険に関して、船積日・数量・価格など具体的な確認ができた場合に、正式に確定した保険として切り替えられたもの。

隠れた瑕疵

┃一般的に注意しても気が付かない貨物の欠陥┃

海上保険や国際海上物品運送法でも免責事項になる。
瑕疵は欠陥を意味する法律用語。

加算税

┃輸入通関時に適正な課税価格で申告しなかった場合に輸入者に不足分の税金が徴収される行政上の制裁┃

無申告加算税、過少申告加算税と重加算税がある。

加算要素

輸入通関時に課税価格の計算の際、関税定率法第四条に規定のある現実取引価格に加え、輸入港到着までの費用で課税価格の対象となる加算必要な費用要素のこと。

家畜伝染病予防法

┃海外から動物及びその加工品を輸入する際、伝染病予防のために動物検疫を受けることを義務付けている農林水産省管轄の法令┃

Health Certificateが輸入通関時に提出必要。

貨物海上保険

国際取引する貨物輸送中の危険をカバーする保険。

貨物固有の欠陥

貨物本来の性質上の欠陥のことで、生鮮食品の腐敗や、金属製品の錆の発生などがある。
海上保険や国際海上物品運送法でも免責事項になる。

為替差損

┃外国為替レートの変動により損失を被った場合のこと┃

外国為替は毎日変動し、契約時から船積時までの間に為替レートは大きく変動する場合がある。
変動リスクをカバーするため、為替予約などの損害防止対策が求められる。

為替マリー

┃為替リスクを防止する方法のひとつ┃

外貨建債務と債権を個別に決済しないで、外貨のまま債権と債務を相殺する方法。

為替予約

┃為替変動リスク対策のひとつ┃

新規契約時点で、契約全額又は分割金額を銀行に外国為替レートの予約を行うこと。
これにより後日に発生する為替差損が回避される。

為替リスク

┃外国為替相場が変動し、損失などが発生する危険のこと┃

外国為替レートは日々変動するので損失になる場合があり、契約時の利益確保と損害発生防止のため、変動リスク対策として為替予約などがある。

簡易税率

関税定率法に定める税率の一種で、一般の税率と異なり簡単な税率になっている。課税価格が20万円以下の小額貨物に対する簡易税率と入国者の携帯品・別送品などに適用する簡易税率がある。

関税

外国貨物を輸入する際、輸入貨物に対しCIF価格、または一部の貨物で貨物数量に対し課税され税関に徴収される税金のこと。
輸入手続きで関税が支払われないと輸入許可されず貨物の引取はできない。

関税暫定措置法

┃産業経済の実情に即して暫定的・短期的に関税率及び減免税還付制度について関税定率法の特例を定めた法律┃

一時的に基本税率によりがたい事情がある場合に、一定期間基本税率に代わって適用される暫定的な税率(暫定税率)が定められている。
基本税率に優先して適用される。特恵関税率も含まれている。

関税定率法

┃関税の課税物件・税率・課税標準及び減免などの関税制度について定めた法律┃

事情に変更の無い限り長期的に適用される基本的な税率。別表に関税率が定められている。

関税法

関税の確定・納付・徴収及び還付並びに貨物の輸出入について、税関手続の適正な処理を図るための必要な事項を定めた法律。

関税率

┃外国から貨物を輸入する際に、通関時点で税関が関税を徴収する┃

その時に適用される関税の料率のこと。基本税率、暫定税率、協定税率、特恵関税率、EPA協定税率などがある。

関税割当て 〔Tariff Quota〕

外国から貨物を輸入する際に、一定の数量又は金額までは低税率(一次税率)を適用し、それ以上には高い二次税率を適用する制度。革靴などの輸入の時に使われる。

間接貿易

┃輸出入取引きで、売手・買手の間に第三者が入る場合の貿易┃

メーカー、小売店が商社を経由して国際貨物の取引を行うケースが該当する。
商社とメーカーとの取引は国内取引。

ガントリークレーン 〔Gantry Crane〕

┃港のコンテナヤード岸壁に設置されている大型のクレーン設備┃

コンテナ船の貨物の積卸し作業を行う時に使用される。雨天でも稼働できるので、コンテナ船の定期的運行改善に大きく役立っている。

カントリーリスク 〔Country Risk〕

┃対外取引での取引国の与信リスクのこと┃

貿易取引の代金決済が回収できない場合、投資が不測の損害を受ける恐れのある、など相手国の危険度・信用度のこと。リスクが高い場合はしっかりリスク対策を行わなければならない。

基本税率

日本国内法により定められた関税率で関税定率法の別表に記載されている。
長期間適用される基本的な関税率。

記名式B/L 〔Straight B/L〕

┃荷受人(Consignee)欄が会社名など特定されて記載されているB/L(船荷証券)のこと┃

荷受人に対して運送会社は荷物を引渡す。担保性は非常に低い。
反対に荷受人欄が不特定の場合は指図式船荷証券(Order B/L)と言い、裏書で荷受人が移動する。

逆委託加工貿易

日本の企業が外国企業に対して原材料・副資材などを輸出し、これを加工して出来上がった製品を日本に輸入する、あるいは第三国に輸出する貿易方式をいう。

キャリアーズパック 〔Carrier's Pack〕

┃運送人により貨物がコンテナ詰めさられた場合のこと┃

LCL(小口混載貨物船積)では、複数企業からの小口貨物を混載してコンテナ詰めにする。
反対に輸出者がコンテナ詰めすることをShipper's Packという。

協会貨物約款 〔Institute Cargo Clauses(ICC)〕

1982年当時のロンドン保険業者協会が定め、2009年にロンドン国際保険引き受け協会により改訂された約款で、海上貨物の保険条件(A)・(B)・(C)が使用されている。

協会貨物約款(A) 〔ICC(A)〕

┃2009年に改訂された貨物海上保険の最も基本的な保険条件┃

原則、貨物の損失・損傷などの全ての危険をカバーする。貨物保険の免責事項及び戦争・ストライキ危険は除く。
以前の保険条件のオールリスク(A/R)に相当する。

協会貨物約款(B) 〔ICC(B)〕

┃2009年改訂の貨物海上保険の基本的な保険条件のひとつ┃

火災・爆発、船舶の沈没・座礁、陸上輸送用具の転覆・脱線、本船への積込・荷役中落下による梱包一個ごとの全損、地震・雷、などの事例をカバーする。
雨・雪による濡れ、盗難・抜き荷などは対象外。以前の保険条件の分損担保条件(WA)に相当する。

協会貨物約款(C) 〔ICC(C)〕

┃2009年に改訂された貨物海上保険の基本的な保険条件のひとつ┃

ICC(B)でカバーしている事例から、地震・雷、波ざらい、本船積込・荷役中の落下による梱包一個ごとの全損などは対象外。
以前の保険条件の分損不担保条件(FPA)に相当する。

協定税率

┃国際条約により外国との特定品目ごとの一定税率適用する関税率┃

WTO協定税率とEPA経済連携協定税率がある。

共同海損

海上輸送中に暴風雨等で船舶・積荷が沈没・座礁など共同の危険にさらされた場合、被害を最小限にとめるために、船長の権限で積荷の一部を海中投棄などにより生じる損害や本船の救済費用などのこと。
関係者全員が損害を按分負担し精算する。

銀行取引約定書

信用状開設、輸出手形、銀行融資など外国為替取引を行う際に、銀行が顧客との取引内容・条件を定める基本的約定書。

銀行ユーザンス 〔Bank Usance〕

銀行が輸入者に対する輸入貨物の代金決済の支払いを一定期間猶予(ユーザンス)すること。
その間の金融は銀行が代わりに行う。

クーリエ 〔Courier〕

┃航空便などを利用して行う国際宅急便サービスのこと┃

書類や小口貨物のDoor to Doorサービスで一貫した迅速な国際便。

クレーム 〔Claim〕

売手・買手の間で、品質トラブル・船積遅れ・契約条件違反などに対する相手側に対して求償する貿易クレームと、輸送中の事故原因の損害についての運送クレームがある。
また、保険契約に基づいて保険会社に損害賠償請求することを保険クレームと呼ぶ。

契約不履行 〔Default〕

┃契約当事者が契約内容の事項を行わないこと┃

違反した相手側に契約を解除し、損害賠償を請求することができる。

ケーブルネゴ 〔Cable Negotiation〕

┃電信で交渉すること┃

銀行買取時に輸出書類がL/C条件と一致しない場合は買取ができないので、発行銀行に電信で買取の了解を取り付ける交渉を依頼する。

検査証明書 〔Inspection Certificate〕

輸出者が輸入者の要求により第三者の検定機関の検査を受け、品質等に関する証明書を受けるケース(貨物の船済前検査)、また、輸入者が通関の前に規定の貨物検査(植物検疫など)を受けて発給される検査証明書があり、税関に提示しなければならない。

原産地表示

貨物の生産・加工の行われた国・地域について貨物又は書類に表示すること。

検量人 〔Sworn Measurer〕

┃輸出入貨物の重量や容積の検査を行い、その証明する者のこと┃

港湾運送業法での国土交通大臣の許可制。製品のチェック・検査も行う場合がある。

後発開発途上国 〔Least Developed Countries〕

国連開発計画委員会が定めた3つの指標(一人当たりの年間所得等)全てを下回る開発途上国の中でも特に開発の遅れた国々のこと。
特恵関税では、特別特恵受益国となり、原則、輸入地での関税はその原産地証明書を提出して無税の適用を受けることができる。頭文字をとってLDCと言われる。

国際商業会議所 〔International Chamber of Commerce: ICC〕

┃国際貿易や投資の拡大発展を促進するフランスに本部がある民間の経済団体┃

インコタームズ、信用状統一規則などルール策定を行う。

国際複合輸送

┃海上輸送、航空輸送、内陸輸送など二種類以上の輸送手段を組み合わせて一つの輸送契約として行う輸送┃

二国間にまたがる国際輸送を行い、Door to Doorサービスを行う。

小口輸入

┃少量の外国貨物を輸入すること┃

少量でも販売目的で輸入するので、通常の輸入規制を受ける。

個品運送

船会社が多数の荷主から貨物を集めコンテナ輸送すること。

個別予定保険

┃個々の船積について、船積貨物明細が不明の状態の場合に、概要で付保する保険のこと┃

詳しい明細が分かれば、明細を記載して確定保険に切り換える。包括予定保険と区分する。

コルレス銀行 〔Correspondent Agreement〕

┃外国為替取引を行う契約(コルレス契約)を結んでいる外国の銀行のこと┃

信用状の通知銀行に指定される場合が多い。

混載業者 〔Consolidator〕

┃複数の荷主を小口貨物を集めて一個のコンテナに仕立てる業者のこと┃

貨物を集約し一括船積することで運賃の差益を得ることができる。

コンテナ扱い

┃コンテナ貨物をコンテナから出さずに、コンテナ詰めした状態で輸入申告・許可を受けることができる取扱いのこと┃

貨物明細が不明の場合はデバンしてから輸入手続きする。

コンテナ機器受渡書 〔Equipment Receipt. ER〕

荷主がコンテナを借り受ける時、あるいは、コンテナ貨物をCYに搬入する時、コンテナの外装などに異常がないか点検・確認する。もし問題点があればRemarksとして記載される。

コンテナ船 〔Container Vessel〕

┃国際規格の輸送容器(海上コンテナ)を利用してコンテナ貨物を積込み輸送する船┃

コンテナ船への貨物の積卸作業は、港(コンテナターミナル)に設置されたガントリークレーンなど大型機械設備を利用して行われる。
これにより、安定したスケジュールで定期航路の運航が可能となった。

コンテナ・ターミナル 〔Container Terminal〕

┃輸出入コンテナを取り扱い、外国本船が入出港・接岸する場所、国土交通大臣の指定された港湾区域┃

コンテナヤード、コントロールタワーなどが設置され、コンテナ輸送のターミナル内での貨物の蔵置、荷受、荷役、受渡の業務とその管理を行っている。

コンテナ・デマレージ 〔Container Demurrage〕

┃コンテナ超過留置保管料のこと┃

本船からCYにコンテナ輸入貨物の陸揚げ・搬入後、5~7日前後の一定期間までは無料(コンテナフリータイム)ですが、コンテナフリータイムを超えてCYやCFSで引き続き貨物を保管する場合は、超過留置保管料が運送人より請求される。
輸入貨物の通関・出荷が遅れる場合は、近くの保税倉庫でデバンして貨物確認して通関することをお勧めします。

コンテナ・ドレイ 〔Container Dray〕

┃貨物をコンテナ詰めしたまま、トレーラーで陸送すること┃

輸出は自社倉庫等でバン詰めし、コンテナヤードに搬入し、船会社・運送人に貨物を引渡す。
輸入はCYから自社の保税倉庫等に保税運送(OLT)、または陸送する。

コンテナ・フレイト・ステーション 〔Container Freight Station〕

┃小口のコンテナ貨物を取り扱う運送人の場所┃

輸出の場合、小口貨物を混載し一つのコンテナ一個に仕立てる作業を行う。
輸入の場合、コンテナ貨物の荷主ごとの内容に仕分けをする。その後、輸入通関手続きを行う。

コンテナー・ヤード 〔Container Yard〕

┃外国船が到着する港の特定の保税地域で国土交通大臣の指定を受けた場所┃

港湾運送人により、大型機械設備を使用し本船の貨物積卸し作業、コンテナ貨物の受渡しを行う。

コンプライアンス 〔Compliance〕

┃企業が経営活動を行う上で、法令、各種規則などのルール、社会的規範を守ること┃

外為法の輸出管理規則を順守するため輸出企業が作成する内部規定。
特定輸出申告制度や特例輸入申告制度などでも税関長による承認の際に、コンプライアンスが求められる。