失業給付の受給期間とは? すぐにもらえないって本当?! | 気になる!お金のこと | リバティーのお役立ち通信

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失業給付の受給期間とは? すぐにもらえないって本当?!

離職してすぐに失業給付金は受け取れません。
では、給付金を受け取れたとして、受給期間に違いはないのでしょうか。

今回はその疑問を解決するため、給付金を受け取る条件や期間について焦点をあてていきます。
受給延長のケースについても触れますので、あわせて参考にしてみてください。

■失業給付を受け取るための条件

失業給付を受給するためには、条件があります。
詳しく見てみましょう。

①働く意思があるにも関わらず、仕事に就けていない

1つ目の条件は「働く意思があるのにもかかわらず仕事に就けていない」状態でなければならないことです。

すでに新しい勤務先が決まっている方、個人的な理由ですぐに就職できない方、病気・負傷・妊娠等により仕事に就くことだできない状態にある方は、対象外になります。

②離職日以前に雇用保険に加入していた期間

2つ目の条件は「離職日以前に雇用保険にどれくらいの期間、加入していたのか」という点です。

以下のように、退職理由によって必要な加入期間が異なります。

■自己都合
(退職理由)正当な理由がない自己都合による退職(自分の意志で退職)
(必要な加入期間)離職日より前の直近2年間の加入期間が合算して12ヵ月以上

■特定理由離職者
(退職理由)期間の定めのある契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由があり退職
(必要な加入期間)離職日より前の直近1年間の加入期間が合算して6ヵ月以上

■特定受給資格者
(退職理由)解雇、会社の倒産など
(必要な加入期間)離職日より前の直近1年間の加入期間が合算して6ヵ月以上

■失業給付の受給開始時期は退職理由によって異なる

失業給付を受け取るには、離職後にハローワークでの手続きをしなければなりません。

必要な書類をもって求職の申込みを行い、受給資格の確認が行われます。
資格があれば受給が決定し、そこから7日間(待機期間)は給付が発生しません。

さらに、退職理由により受給開始日が異なります。
以下の違いに注意しましょう。

特定理由離職者・特定資格受給者

【退職理由】
・期間の定めのある契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由があり退職
・解雇、会社の倒産など

【受給開始時期】
7日間の待機期間後、受給が開始される (振込は約1ヵ月後)

自己都合による退職

【退職理由】
正当な理由がない自己都合による退職(自分の意志で退職)

【受給開始時期】
7日間の待機期間後、さらに給付制限期間がある

給付制限期間は基本的に3ヵ月間ですが、2020年(令和2年)10月1日以降の離職の場合、5年間のうち2回までは2ヵ月間、3回目からは3ヵ月となりました。

自己都合による退職の場合は、給付制限があるため、給付開始まで時間がかかります。
事前に貯金しておくなどの対策が必要です。

■失業給付の給付日数は?

では実際にどれくらいの期間、給付を受けることができるのでしょうか。
失業給付の日数については、以下にまとめてみました。

年齢や退職理由・加入期間などは規程として決まっているため、退職する場合には把握しておきましょう。
失業給付の受け取りが可能な期間は、離職日の翌日から1年間です。
手続きが何ヵ月も遅れた場合、本来もらえるはずだった給付金がもらえなくなる可能性もあるため、早めの準備がポイントになります。

自己都合による退職(65歳未満)

~10年 【90日】
10年~20年 【120日】
20年~ 【150日】

※年数は加入期間、【】内が給付日数

特定理由離職者・特定資格受給者(30歳未満)

~1年 【90日】
1年~5年 【90日】
5年~10年 【120日】
10年~20年 【180日】

※年数は加入期間、【】内が給付日数

特定理由離職者・特定資格受給者(30歳以上35歳未満)

~1年 【90日】
1年~5年 【120日】
5年~10年 【180日】
10年~20年 【210日】
20年~ 【240日】

※年数は加入期間、【】内が給付日数

特定理由離職者・特定資格受給者(35歳以上45歳未満)

~1年 【90日】
1年~5年 【150日】
5年~10年 【180日】
10年~20年 【240日】
20年~ 【270日】

※年数は加入期間、【】内が給付日数

特定理由離職者・特定資格受給者(45歳以上60歳未満/60歳以上65歳未満)

◆45歳以上60歳未満
~1年 【90日】
1年~5年 【180日】
5年~10年 【240日】
10年~20年 【270日】
20年~ 【330日】

◆60歳以上65歳未満
~1年 【90日】
1年~5年 【150日】
5年~10年 【180日】
10年~20年 【210日】
20年~ 【240日】

※年数は加入期間、【】内が給付日数

■失業給付の受給の延長について

失業給付の受給を延長する場合は、以下の2つのタイプがあります。

いずれの場合でも自動的に延長される訳ではなく、申請や制度の利用が条件となる点は事前に把握しておきましょう。

①受給期間の延長

失業給付は「離職日の翌日から1年以内に受給し終えなければならない」と定められています。
申請が遅れて受給開始時期が遅れたり、病気やケガ、妊娠などで長期間働けない場合など、受給期限を超えてしまうことがあります。
その場合は、申請により期限を延長することができます。

*申請期間:働くことができない状態が30日続いた日の翌日から起算してできるだけ早急に
*延長期間:最長3年間(所定給付日数等により最長3年間とならない場合あり)
*提出先:住所地を管轄するハローワーク

②訓練延長給付

失業給付を受給中の方が、公共職業訓練を受講した場合、失業給付の支給は訓練終了まで最長2年延長されます。
ただし、訓練開始日に所定給付日数を一定以上残した状態でなければ支給されません。

また、公共職業訓練に通っている期間中は、失業給付(基本手当)に加えて、受講手当・通所手当(交通費)・寄宿手当が支給されます。

※訓練コースにより募集期間・訓練期間が異なるため、事前に延長の対象となるか確認が必要です。

■まとめ

失業給付を受け取れる期間は、年齢や離職理由、雇用保険への加入期間で変わります。
また、受給期間の延長も可能であるため、退職には計画性が必要となるでしょう。

離職をする場合は、給付金を受け取れる期間や金額を事前にハローワークなどで調べておくと、スムーズに受給の手続きが可能になります。