派遣法の基本
労働者派遣法とは
「労働者派遣法」(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)は、1986年に施行された法律で、派遣労働を合法的にビジネスに活用することを目的として制定されました。その後、時代や社会の変化に応じて何度も改正が行われ、現在では、派遣労働者の適切な労働条件や権利を保護することが主な目的とされています。
こうした背景から、派遣法では派遣元である派遣会社だけでなく派遣先企業にも一定の責任や配慮が求められており、対応が不十分な場合には行政からの指導や是正の対象となることがあります。
派遣労働者の適正な労働環境を守るため、皆様のご協力をお願い申し上げます。

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こちらでは、お客様から多く寄せられる「労働者派遣法」に関するご質問を取り上げています。派遣サービスのご利用をご検討の際の参考資料として、ご活用いただければ幸いです。
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point 01
依頼できない業務はあるか
労働者派遣法では、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病院・診療所などにおける医療関連業務、⑤弁護士・社会保険労務士などの士業、以上の5種類の業種において派遣社員が従事することが禁止されています。
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point 02
1日からでも派遣依頼をできるのか
60歳以上の人や学生など一部の例外を除き30日以内の労働者派遣は日雇い派遣として禁止されています。ただし正社員の一時的な不在(病気休暇、育児休暇など)に対応するための代替要員や、特定の専門知識やスキルが求められる短期プロジェクト(ITシステムの導入支援やコンサルティング業務など)など一部の業務では1日単位の労働者派遣が認められています。
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point 03
派遣期間に制限はあるのか
事業所の同一組織単位における派遣社員の受け入れ期間には3年間という上限が設けられています。しかし派遣元に無期雇用された派遣社員は派遣期間の制限なく、3年以上同じ組織単位での勤務が可能となります。
当社では、派遣労働者の無期雇用化を推進しておりますので、人員の入れ替わりを懸念することなく安心してご利用いただけます。 -
point 04
派遣社員の事前面接は出来るのか
派遣先企業が派遣社員を特定することは禁止されており、事前に面接をしていただくことは出来ません。ただし、派遣先企業が業務内容や職場環境について派遣労働者に説明することは認められています。また、紹介予定派遣については直接雇用されることを前提にしているため、履歴書の提出、採用面接、SPIなどの適性検査を行うことが認められています。
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point 05
派遣スタッフに残業はさせられるのか
労働基準法に基づく適切な範囲であれば残業の指示をすることが出来ます。だたし派遣先での勤務という特性上、派遣社員の労働時間はお客様に適切に管理していただくようお願いしています。
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point 06
派遣労働者の同一労働同一賃金とは
派遣労働者における同一労働同一賃金の原則は、派遣労働者が同一の業務を行う派遣先企業の従業員と、給与や賞与、手当など同等の待遇を受けることを指します。そのためには同一の業務を行う従業員の待遇に関する情報を提供していただく必要があります。これを「派遣先均衡均等方式」といいます。しかし当社では派遣労働者の待遇を、派遣元である当社との均衡を図る「労使協定方式」を採用しているため、派遣先企業からの情報提供は不要となります。
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point 07
紹介予定派遣では必ず直接雇用しないといけないのか
派遣期間終了後に直接雇用が成立となるかは、派遣先企業と派遣労働者双方の合意に基づきます。派遣先は必ずしも直接雇用する義務はありません。
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point 08
派遣社員の労務管理を行う必要があるのか
派遣社員の雇用主は派遣元になりますので、給与の支払い、各種保険の加入・喪失手続き、健康診断・ストレスチェックの実施など、労務管理についてはすべて派遣会社が行います。
違反するとどうなる?
派遣法違反を犯してしまった場合、罰則を受けることがあります。
違反行為によって罰則は異なりますが、以下のような罰則があります。
派遣元
派遣事業許可の取消 /事業廃止又は停止命令 /業務改善命令 /勧告 /事業主名等の公表
派遣先
労働局による指導・助言 /勧告 /事業主名等の公表 /労働契約申込みみなし制度の適用
また、意図せず違反してしまった場合でも、派遣元だけでなく派遣先が罰せられる場合もあります。
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リバティーでは、派遣元事業主として関係法令を遵守し、派遣スタッフが安心して働ける環境づくりに努めております。
また、貴社のニーズに的確にお応えするため、きめ細やかなサポート体制を整えております。
派遣法に関するご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。