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貿易用語辞典

A

A/N 〔Arrival Notice:到着通知書〕

┃船舶会社が荷受人である輸入者あてに本船の到着を知らせるための書類┃

船会社又は代理店から、B/Lに記載の荷受人等の通知先(Notify Party)に連絡される、積載貨物の「本船到着通知書」
銀行から輸入者に船積書類、為替手形などの到着を連絡する「書類到着通知書」

ADR 〔Alternative Dispute Resolution:代替的紛争解決手段〕

┃和解、あっせん、調停等による裁判外の解決手段┃

時間やコストがかかる訴訟による問題解決手段に代えて、より穏便な仲裁、調停、あっせん、和解などを利用して紛争解決する手続きのこと。

AEO制度 〔Authorized Economic Operator:認定経済事業者制度〕

┃コンプライアンスや安全管理に優れた企業に対して通関での簡素化等の優遇措置が取られる制度┃

国際物流における安全確保と円滑化を図るため、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された事業者(輸出者、輸入者、通関業者、製造者など)に対して税関長が承認又は認定を行うことにより、当該事業に係る通関手続きの緩和・簡素化を図る制度。特定輸出申告制度、特例輸入申告制度、認定通関業者制度などがある。

AMENDMENT 〔内容変更〕

┃B/LやL/Cの条件を訂正すること┃

B/LやL/Cの内容を変更すること、またはその通知書類。
B/Lの内容変更にはL/G、L/Cの内容変更には通常、売り手・買い手・また銀行の同意が必要。

Amount Insured 〔保険金額〕

┃貨物海上保険等を取り扱う保険会社から被保険者に支払われる金額┃

保険事故が発生した場合に、保険会社が損害の填補に際して被保険者に支払う最高限度の金額のこと。
通常は、CIF金額の110%である。

Application for Negotiation 〔買取依頼書〕

┃L/C決済で要求書類に加え、銀行に買取を依頼するために提出する依頼書┃

L/C付き輸出の際、L/Cに要求された書類を銀行に買い取ってもらうために、輸出者が買取銀行あてに提出する依頼書のこと。

Arbitration 〔仲裁〕

┃当事者が私人(仲裁人等)である第三者にその紛争の裁定を委ね、その合意事項によって紛争を解決すること┃

紛争解決方法の一つ。仲裁人に紛争裁定を委ね仲裁人の判断により解決する方法。
一審制のため費用が安く期間が短い。また、審理が非公開で秘密保持ができる。

Assured 〔被保険者〕

┃運送中に貨物が滅失、または損傷を受けた場合に保険金を受ける権利を有する者┃

運送中に貨物にトラブルが生じた場合、保険会社に損害請求し保険金を受ける権利を有する者のこと。

ATAカルネ  〔通関手帳〕

┃ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき発給される通関手帳┃

商品見本や国際展示会への出品物等の一時持ち込みに利用される。
輸入税の一時払いが不要になるなど通関手続きが簡素化できる。

AWB 〔Air Waybill: 航空貨物運送状〕

┃貨物を航空機で運送する時に航空会社が発行する受取証┃

貨物を航空機で運送する時、航空会社又は利用航空貨物事業者が発行する貨物受取証兼運送契約書。
航空機に積込済の証明書ではなく、荷受人欄は記名式で記載される。
B/Lのように有価証券としての機能はなく、単なる運送状。

ACL業務 〔船積確認事項登録業務〕

海貨業者や通関業者が海上貨物の輸出に際し、B/L作成に必要な情報(D/R,B/I,S/Aなど)を従来紙ベースからNACCSを活用し、電子情報として船会社やNVOCCに提出する業務のこと。
B/L作成の情報処理の迅速化・効率化を図るもの。

All Risks 〔A/R:オールリスク〕

┃貨物保険条件のひとつ。国際輸送貨物の滅失・損害等の危険のすべてをカバーする全危険担保、またはオースリスク担保のこと┃

保険免責事項は対象外。
戦争・ストライキ危険は含まれないので、別途追加付保すること。
2009年に改訂された保険条件の新協会貨物約款のICC(A)に該当する。

As Arranged 〔アズアレ〕

┃B/Lの運賃欄に運賃を記載する代わりに、事前に取り決められた通りという意味で明確な運賃額を表示しないこと┃

取引相手、または第三者に運賃額を知られたくない場合記載される。

At Sight 〔一覧払〕

┃手形決済の一覧払いのこと┃

輸入者は手形の提示を受け次第、すぐに支払わなければいけない。