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貿易用語辞典

S

S/A 〔Shipping Advice:船積通知〕

┃貨物の船積が完了した時点で輸出者が輸入者に対して発行する書類┃

輸出者から輸入者に、貨物の船積みが完了したことを知らせる通知。
注文番号、品名、数量、出航日、本船名、到着予定日などを輸入者に連絡すること。

S/I 〔Shipping Instruction:船積依頼書〕

┃通関と船積みの手続きを依頼する書類、B/L作成の指図書┃

船積指図書ともいう。
輸出者が通関業者・海貨業者に対して通関と船積みの手続きを依頼する書類。
B/Lなどの船積関連書類の作成の基になる。

S/O 〔Shipping Order:船積指図書〕

┃船会社が本船の船長宛てに船積を指図したもの┃

在来船貨物で、運送を引受けた船会社が本船船長に貨物の船積をするように指示した、貨物の明細が記載されている書類。
海貨業者が作成し本船に提出する。
船済み完了後は、これと引き換えに本船一等航海士が署名したM/R(Mate's Receipt:本船受領書)が海貨業者に渡される。

Surrendered B/L  〔B/L元地回収〕

┃B/Lの未着や紛失などの危険を防ぐため、B/L発行地においてB/Lを船会社に預けること┃

輸出地側で船会社に元地回収されたB/Lのこと。
近隣諸国との貿易で船が数日で輸入地に到着するが、B/Lを含む船積書類が貨物到着に間に合わず貨物の引き取りが遅れてしまう。
輸出者がB/L発行の元地でB/L原本全通を船会社に裏書して返却することにより、B/Lは元地回収したことになり現地の貨物を輸入者に引渡す手続きが行われる。

Sea Waybill 〔海上貨物運送状〕

┃海上貨物の運送状┃

有価証券ではない。記名式(荷受人欄は輸入者等で記載される)で作成される。
貨物代金の決済関係が問題ない時に使用される。

Shipped B/L 〔船積船荷証券〕

┃船会社が貨物を本船に船積した際に発行される船荷証券┃

在来船の場合は船積み式でB/Lが発行される。
コンテナ船の場合は最初は受取式、船積み後にOn Board Notationを記載することにより、Shipped B/Lとなる。

Shipper's Load and Count 〔不知文言〕

┃「貨物は荷主(Shipper)がコンテナに積み込みカウントした」と言う文言┃

船会社はコンテナ貨物受取時に貨物の明細・数量の確認はしておらず、輸出者が責任をもってコンテナに貨物を積み込みしたもので、船会社は責任を負わないという表現。

Shipping Marks 〔荷印〕

┃貨物の梱包の外側に表示されるケース番号・仕向港・契約番号などが記載されたもの┃

貨物の識別に役立つ。ケースマーク同じ意味。

S/A 〔Shipping Application:船積申込書〕

在来船の船積で、輸出者からの船積依頼書S/I(Shipping Instruction)に基づき、輸出者の代理として海貨業者が船会社に船名・品名などの必要事項を書き込んで船積の申込みをする書類。

SWIFT 〔Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication:スウィフト〕

┃金融機関の国際的な通信ネットワーク┃

国際銀行間通信システム。国際的な金融取引情報を独自の構文でデータ通信により交換している。