派遣社員が雇用保険に加入するための条件とは?失業手当(基本手当)はもらえるの?

雇用保険は、正社員だけではなく、派遣社員やアルバイトも条件を満たすと加入することが義務付けられています。
しかし「どのような条件を満たせば加入するのかわからない」という方も多いと思います。
そこで本記事では、派遣社員が雇用保険に加入する際に必要な条件を丁寧に解説していきます。
そもそも雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した際に生活の安定や再就職支援を目的として、国が給付を行う雇用保険制度です。
正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも条件を満たせば加入が義務付けられています。
【加入条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が継続する見込みがある
例:週5日・1日4時間勤務で、契約期間が1ヵ月以上 → 加入対象
※この条件はアルバイト・パートにも適用されます。
加入するだけではダメ!?失業手当を受け取る条件とは
失業手当を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。加入条件とは異なるため注意が必要です。
- 雇用保険に加入していること(離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して満12ヶ月以上)
- 求職中であること
派遣社員の場合、契約満了で次の仕事を希望していたにも関わらず契約更新がされなかった場合、【特定理由離職者】として認定されます。
この場合、加入期間の条件は緩和され、離職日以前の1年間に通算6ヵ月以上加入していれば受給資格を得られます。
失業手当はいつからもらえる?
失業手当は、失業後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで受給手続きを行い、手続きが完了してから給付が開始されます。
なお、離職理由によっては、給付の開始日が異なるため注意が必要です。
会社都合の場合
前述の特定理由離職者や会社の倒産・リストラなどは、会社都合の離職となります。
失業手当は、離職票を提出して求職の申し込みをした日から、7日間の待機期間後に支給が始まります。
自己都合の場合
自己都合での離職では、離職理由は特に問われません。
失業手当は、離職票を提出して求職の申し込みをした日から、7日間の待機期間と1か月の給付制限期間を経た後に支給が始まります。
これらを経てから給付が開始されることを覚えておきましょう。
まとめ
派遣社員でも、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入できます。
ただし、加入しているだけでは給付金はもらえません。失業手当を受け取るには、加入期間や離職理由、求職中であることなどの条件を満たす必要があります。離職前に、自分がどの条件に該当するかを確認しておくことが重要です。



