派遣社員も産休・育休は取得できる!申請の流れや受け取れる手当も紹介

派遣社員として働く中で、不安に感じることのひとつに「出産や育児」があるのではないでしょうか。
派遣社員の場合でも、妊娠・出産・育児に関する制度として、産休・育休を取得することが可能です。
本記事では、派遣社員が利用できる産休・育休制度についてご紹介します。
これから子どもを迎える予定の方や、育児と仕事の両立を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
産休・育休の制度について
はじめに産休・育休の制度について、お伝えします。
産休・育休制度とは?
●産前・産後休業
子どもの出産前後に取得する休暇を産前・産後休業といいます。
まず、産前休業は、出産予定日を含む6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。また、産後休業は、出産日の翌日から8週間取得できます。労働基準法第65条で、産後8週間を経過しない従業員を就業させてはいけないと定められています。
ただし、産後6週間を経過後に本人が希望し、医師が認めた場合は就業することができます。
●育児休業
次に、育児休業とは、1歳に満たない子供を育てる労働者(男女)が取得できる休業です。女性の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)後に育児休業を取得することになります。また、保育所の入園など、預け先が決まらず復職できない場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前日まで延長することができます。
●出生時育児休業
子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間(28日間)の育児休業を取得できます。
分割取得も可能で、初回の申請時に2回分まとめて申請する必要があります。
派遣社員も産休育休は取得できる!
産休や育休は正社員しか取れないのでは?と思われている方も多いのでなないでしょうか。
派遣社員も産休・育休は取得可能です。ただし、産休は必ず取得できますが、育休は次の条件を満たしている必要があります。
1.同一の事業主の元で、1年以上雇用契約があること
2.子どもが1歳6ヵ月の誕生日を過ぎた後も雇用が見込まれること
復職後、元の派遣先に戻れる?
元の派遣先への復職については、受け入れ状況やポジションの有無などにより判断されます。
そのため、必ずしも復職が可能とは限りませんが、復職を希望される場合は、できるだけ早めに派遣会社までご相談ください。
また復職が難しい場合にも、新たなライフスタイルに適した派遣先をご紹介できるよう、派遣会社がサポートいたします。
産休・育休取得の流れ
ここまで産休・育休の内容について、お伝えしました。次は、実際に休業を申請する際の流れを紹介します。
●妊娠の報告
妊娠がわかり、体調が安定したら、まずは派遣会社の担当者に妊娠報告をしましょう。
もし業務中につわりがひどくなって、業務に支障が出る場合は、早めの報告がおすすめです。
また、妊娠報告の際は、出産後も働きたいことを伝えておくと、今後の手続きがスムーズに進みます。
●産前産後休業の申請
出産予定日や体調を考慮して、派遣会社と打ち合わせのうえ申請を行います。
遅くとも産休取得(出産予定日の6週間前)に入る1週間前までには、申請が完了するよう余裕を持って行いましょう。
●育児休業の申請
育児休業の申請は、法律で取得開始予定日1カ月前までと定められています。
そのため、産休の申請と合わせて行い、申請漏れがないように注意してくださいね。
育児休業の開始日は出産日によって変動しますので、派遣会社の担当者と手続きについての流れを事前に確認しておくとよいでしょう。
産休・育休休業に受け取れる手当
産休・育休中は、給与が発生しない分、各種手当を受け取れます。休業中に受け取れる主な給付金は、以下の3つです。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
※多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されます。
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降の場合:1児につき50万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等の場合 :1児につき48.8万円
出産手当金
勤務先の健康保険に加入している人が、出産に伴い給与を受け取れなかったときにもらえる手当です。
支給対象となる期間は『出産前42日から出産日の翌日以後56日目までの中で、会社を休んだ期間』と定められています。
また対象期間と計算式は、次の通りです。
●対象期間
・単胎妊娠
出産予定日以前42日〜出産後56日(計98日)
・多胎妊娠
出産予定日以前98日〜出産後56日(計154日)
●計算式
(支給開始日前12ヶ月間の標準報酬月額の平均)÷ 30 × 2/3 ×支給対象日数
育児休業給付金
育児休業開始日から、育児休業終了の前日までの間に受け取れる手当です。
育児休業を取得する前の直近6ヶ月間の賃金を180で割った金額が「休業開始時賃金日額」となり、給付額は支給日数に応じて計算されます。
支給金額は、育児休業開始日から180日までと180日以降で支給率が変わります。計算式は、次の通りです。
●計算式
・育児休業開始日から180日までの間
計算式=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始日から180日経過後~
計算式=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※給付金の申請は2カ月に1度、2カ月分の金額がまとめて入金されます。
社会保険料の免除制度
産休・育休期間中は、社会保険料が全額免除になります。
対象月は、産前産後休業期間中(産前産後休業開始月から)、育児休業期間中(育児休業等開始月から終了予定日翌日の属する月の前月/終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
社会保険料の免除申請は、会社側が行うことになっています。そのため、産休開始前に派遣会社に余裕を持って申請手続きをお願いしましょう。
まとめ
派遣社員も、出産に伴う休業と各種給付金を受給できることをお伝えしました。
一部条件が定められているので、自分が該当するか確認してくださいね。



