派遣法の3年ルールについて知っておきましょう

派遣の『3年ルール』という言葉はご存じでしょうか?
派遣社員として働くうえで、派遣法の3年ルールは避けて通れないものです。
この機会に3年ルールについて理解しておきましょう!

派遣法の『3年ルール』とは

3年ルールとは「有期雇用の派遣社員は同一の企業・部署では最大3年までしか働けない」というものです。
ここまではなんとなく知っているという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、3年ルールについて詳しくご説明していきます。

2種類ある3年ルール
3年ルールは2種類あります。

① 派遣労働者個人単位の期間制限
労働者個人単位で抵触日が設定されます。
同一の企業・部署で3年間務めたら、次の異なる派遣先へ行かなければなりません。

② 派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の企業は、原則として3年以上派遣社員を受け入れることはできません。
別の派遣社員がすでに1年働いている職場へ派遣された場合、後から派遣された社員は残りの2年しかその職場で働くことができません。
ただし事業所単位の期間制限は、派遣先の労働組合が許可した場合に延長することが可能となります。

抵触日とは?
抵触日とは、3年ルールの期限の翌日のことを指します。
例えば、抵触日が4月1日の場合は派遣先で働けるのは3月31日までです。
それ以降は、別の派遣先を探すか、同一の派遣先企業であれば部署を変わる必要があります。
期間制限が個人単位か事業所単位かで働ける期間が変わるので、抵触日は必ず確認しておきましょう。

『3年ルール』の例外パターン

3年ルールにも例外があります。
同一の企業・部署で3年以上も継続して働ける例外パターンをご紹介しましょう。

① 無期雇用派遣
派遣元である派遣会社と無期の雇用契約を結んでいる場合は派遣法の3年ルールの対象外となります。
そうすれば長期間安定して働くことができ、同一の企業・部署で3年以上勤務することも可能となります。

② 60歳以上の場合
60歳以上の派遣社員の場合、派遣法3年ルールの対象外となります。
※原則として、3年目を迎える年に60歳未満の方は3年ルールが適用されます。

③ 有期プロジェクトに参加
3年以上の長期に渡る有期プロジェクトに参加する場合、プロジェクトの終了までその業務に携わることができます。
しかし、プロジェクトが途中で終了してしまった場合や、プロジェクトの期間が変わったという場合は、例外として扱われない場合があります。

抵触日がリセットされる「クーリング期間」について

派遣法の3年ルールで決められた抵触日は、就業しない空白の期間を設ければリセットすることができます。
詳しく見てみましょう。

クーリング期間とは?
3年間働き抵触日を迎えても、後に一定期間派遣社員を雇い入れなければ抵触日をリセットできます。
その期間は【3ヶ月と1日以上】です。この空白期間を設ければ、再び同じ企業で3年間働くことが可能となります。
同じ企業で働き続けたいけれど無期転換を望まない場合、などにメリットがある制度です。
しかし、働かない期間が3ヶ月以上続く、福利厚生の対象から外れる、などのデメリットもあります。

まとめ

派遣社員として働き続けるためには、この派遣法をしっかり理解しておく必要があります。
もし3年以上続けて働き続けたい場合は『無期雇用派遣』として契約するという方法もあります。
希望する働き方や、キャリアアップなどを考え、計画的に働きましょう。

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