派遣社員も有給は取れる? 覚えておきたい有給休暇の仕組み

派遣社員として働くことになったけれど、「派遣社員は有給を取れるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
正社員とは雇用形態が違うため、有給が取れるかわからないですよね。
結論を言うと、派遣社員でも有給は取得可能です。
今回は派遣社員として働く際に覚えておきたい、有給休暇の仕組みやポイントを紹介します。
派遣社員も有給休暇を取得できる!
派遣社員も条件をクリアしていれば、正社員と同様に有給休暇が付与されます!
有給が付与されるタイミングや日数・その金額について、順にお伝えします。
有給が付与されるタイミング
派遣社員も、継続して6ヶ月以上勤務すると有給が付与されます。
つまり派遣社員として勤務し始めて7ヶ月目から有給を取得できます。
有給を取得できる日数
取得できる有給の日数は勤務日数によって異なります。
週5日勤務の場合は、6ヶ月経過後に有給が1年間あたり10日間付与され、そのさらに1年後(1年半経過後)に11日間、2年後(2年半経過後)に12日間と少しずつ付与日数が増えていき、6年半以上経過すると最大の年間20日間付与されます。
週1日~4日勤務の場合は、勤務日数によって取得日数が異なります。
例えば週3日勤務の場合、就業6ヶ月経過後に付与される有給は年間5日間です。
取得できる有給の日数は派遣会社に確認するようにしましょう。
有給の金額計算
有給の金額計算方法は3つありますので、それぞれ解説していきます。
どの計算方法で支給されるのか、事前に確認しておくといいでしょう。
① 通常賃金
通常通り1日働いた分の金額が支払われます。
【 例 】
所定労働時間が8時間・時間給が1,400円の場合、有給を1日取得した際の支給額は11,200円となります。
実際に出勤はしていないので交通費は無しの場合がほとんどです。
② 平均賃金
支払われた直近3ヶ月分の給料の総額を日数で割った金額が平均賃金です。
仮に3ヶ月の給料が総額60万円の場合、90日(1ヶ月30日×3ヶ月として)で割った平均賃金6,666円が1日あたりの有給の金額として支払われます。
③ 健康保険法の標準報酬月額の30分の1
都道府県ごとに定められている50段階の等級によって有給の金額が決まります。
【 例 】
東京都に務めており、月収18万円の場合
⇒等級:15等級/標準報酬月額:180,000円
⇒等級の標準報酬月額の30分の1の金額が支払われるため、1日あたりの有給の金額は180,000÷30=6,000円です。
※この等級および標準報酬月額は、2026年1月時点の全国健康保険協会の情報に基づいています。
今後の制度改定等により変更される可能性がありますので、最新の情報は全国健康保険協会またはご加入の保険者にご確認ください。
覚えておきたいポイント3つ!
派遣社員の有給に関する3つのポイントをお伝えします。
覚えておいて損はないので、ぜひご一読ください。
条件を満たさないと有給が付与されない
有給は誰でも取得できるものではなく、条件を満たさないと付与してもらうことができません。
取得の条件は2つです。
① 6ヶ月間、同じ派遣会社から派遣されている
② 6ヶ月間の就業日のうち8割以上出勤している
どちらか片方しか満たしていない場合、有給が付与されないので注意しましょう。
2年の時効に注意!
有給の時効は、有給付与された日から2年と労働基準法で定められています。
例えば2年目に付与された12日間の有給を1日も使用せずに4年目まで残した場合、2年目に付与された有給12日間分がすべて消滅してしまうことに・・・。有給を使わず損しないように気を付けてください。
有給を付与しているのは派遣会社
派遣社員に対して有給を付与しているのは、就業先となる派遣先企業ではなく、派遣会社です。
そのため、有給取得の調整は就業先で行いますが、申請自体は派遣会社に行います。
就業先と派遣会社の双方に連絡を取らないといけないので、早めの申請を心掛けましょう。
派遣先が変わった場合の有給は?
では、同じ派遣会社に所属しながら、派遣先(就業先)が変わった場合、有給はどうなるのでしょうか?
派遣先が変わっても有給は繰り越される
同じ派遣会社と雇用契約が続いている場合は、たとえ派遣先が変わっても有給は繰り越されます。
新しい派遣先でも就業後6ヶ月を待たずに有給を取得できます。
しかし、違う派遣会社から派遣される(=派遣元が変わった)場合、前の派遣会社で付与された有給は消滅するので注意してください。
まとめ
派遣社員の有給について解説しました。
派遣会社により有給の金額が変わるなど気を付けるポイントがたくさんあります。
派遣社員も有給を取得する権利はあるので、損しないように上手く活用してください。



