派遣の種類別の特徴や、派遣という働き方のメリット・デメリットとは | 『 派遣 』 のこと | リバティーのお役立ち通信

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派遣の種類別の特徴や、派遣という働き方のメリット・デメリットとは

派遣社員として働こうとした際に、登録型派遣・紹介予定派遣・常用型派遣の3種類の中から選択する必要があります。
しかし、それぞれの種類の特徴を理解していないと自分に合わない種類を選択することになります。
勤務を継続することが難しくなる場合もあるため、自分に合った種類を選択したいですよね。
派遣社員の働き方やその種類、メリット・デメリットを解説するので、派遣を検討する際の参考としてください。

 ■派遣の仕組みとは・・・

派遣会社〔派遣元〕と雇用契約を結び、別の企業〔派遣先〕で働く労働者のことを「派遣労働者」といいます。

仮に、派遣会社をA社、派遣先企業をB社、とします。

A社とB社は「派遣契約」を結びます。
そしてA社の派遣社員が、B社へ派遣されます。

派遣社員の就業先はB社になるため、B社に出勤し、仕事はB社の社員から指示・指導されます(指揮命令関係)
ただし、A社〔派遣元〕に雇用されているため、給与の支払いや社会保険・福利厚生の提供はA社から受けます(雇用関係)

派遣社員として働くには?

派遣社員として働くためには、まず派遣会社に登録します。
登録の際に、希望の職種・勤務地・勤務時間などを相談してください。

その後、派遣会社は条件の合う派遣先企業を探します。
採用となれば、派遣社員として企業へ送り出されます。

派遣社員の報酬は、まず派遣先企業から派遣会社に支払われ、そこから派遣会社が一定額を引いた額が給与となります。
給与を含む雇用条件については、あらかじめきちんと伝えられるため、安心してください。
契約が満了になるまでは、固定された条件で働くことになります。

■派遣の種類とは

派遣の種類は以下の3つです。

どれも同じ「派遣」ですが、それぞれに規定が異なるのでしっかり確認しましょう。

● 登録型派遣

一般的にイメージされる「派遣」といえば、この「登録型派遣」のことが多いでしょう。

登録型派遣の特徴は以下の通りです。
・就業先が決まって初めて、派遣会社と雇用関係が結ばれる
 (就業先が決まるまでは「求職者(派遣会社に登録しているスタッフ)」となります)
・派遣元と就業先の派遣契約が結ばれている期間のみ雇用契約が成立する
・仕事を探しているときは雇用契約がないため、給与が発生しない
・自分に合った働き方が実現しやすい

● 紹介予定派遣

「紹介予定派遣」は、派遣期間終了後に派遣先での直接雇用(正社員や契約社員など)されることを前提とした派遣契約のことです。

紹介予定派遣の特徴は以下の通りです。
・派遣期間は最長6ヵ月間
・直接雇用になるためには、派遣先企業と派遣社員の合意が必要
・派遣先企業は自社にマッチしているか、即戦力になるか、実際に勤務してもらい見極められる
・派遣社員は自分に合う会社かどうか、長く働ける企業か、見極められる
・将来、企業の正社員として働ける可能性が高いため、最近とても人気が出てきている

● 無期雇用派遣/常用型派遣

「無期雇用派遣/常用型派遣」は、期限を設けずに派遣会社と雇用契約を結びます。
「登録型派遣」と違い、派遣先との契約の有無にかわからず雇用関係があります。

特徴は以下の通りです。
・派遣会社〔派遣元〕に常に在籍している
・派遣期間が終わっても、派遣会社〔派遣元〕との雇用契約は継続
・派遣先が決まっていないとき(待期期間)も給与がもらえる
・賞与や昇給、福利厚生が受けられる
・いろいろな企業で働きたいけど、ある程度安定したい方におすすめ

 ■派遣社員のメリット・デメリットは?

どんな働き方でもメリット・デメリットはつきものです。
それぞれの特徴を把握することからはじめましょう。

派遣社員のメリット

・自分のスタイルに合った自由な働き方が実現しやすい
・様々な職種を体験できる
・派遣会社のサポートがある


大きなメリットの1つに「自分のスタイルに合った働き方ができる」点があげられます。
基本的に自分の希望する条件にこだわって仕事を探すことが可能です。
例えば、職種・通勤時間・賃金など、ある程度自分で決められるので自由度は高いといえます。

直接雇用とは違い、仕事内容は契約に則って定められるため、契約以外の仕事が発生しないのも好ポイント。

「自分のプライベートを優先したい」「子育てなど他にやることがある」という方には、働きやすいスタイルといえるでしょう。

派遣社員のデメリット

・同じ職場では最長3年しか勤務できない
・自分のスキルを磨いても給与に反映されにくい

デメリットは、何といっても「同じ職場には最長3年まで」という期限が存在する点です。
上記の規則は社員のキャリアアップの機会や仕事を選択する自由を奪わないために設けられました。
しかし、この規則は長く派遣社員として働きたいという方にとってはデメリットとなります。

同じ職場で長く働きたい方は「紹介予定派遣」という働き方がおすすめです。
派遣社員としては最長6ヵ月勤務することになり、契約期間が終了した後に双方の合意があれば正社員(または契約社員)として働き続けることができます。

■まとめ

派遣社員には主に3つの種類があります。

1.登録派遣 : 一般的な派遣のスタイルで、自分に合った働き方が実現しやすい
2.紹介予定派遣 : 派遣期間終了後、双方の合意があれば直接雇用になる
3.無期雇用派遣/常用型派遣 : 常に派遣元に在籍、賞与や昇給もあるので安定志向の方におすすめ


派遣には、自分に合った働き方がしやすいというメリットもあれば、その分同じ職場には3年までしかいられないというデメリットがあります。
どういった働き方にもメリット・デメリットがあるため、両者の特徴を理解するところからはじめましょう。