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dictrionary

た行

  • 直ハネ

    輸入貨物に対する銀行の輸入者への国内融資、円建で行われる。

    輸入者は約束手形を銀行に差し入れて融資を受ける。

  • 譲渡可能信用状 〔Transferable L/C〕

    信用状の受益者(輸出者)が信用状を第三者に譲渡を認めている信用状のこと。

  • ターミナル・ハンドリング・チャージ 〔Terminal Handling Charge. THC〕

    コンテナターミナルで、輸出入コンテナ貨物の積卸し作業、CY内での移動・受渡作業などの費用

    船会社から荷主に請求される。国土交通大臣の許可を受けた港湾運送業者が船会社の委託を受けてその作業を行っている。

  • 代位請求権 〔Subrogation Right〕

    保険会社が貨物損害の請求権を荷主から引き継いで運送人(船会社)に損害賠償を請求する権利のこと。

    荷主は貨物受領後、運送人に貨物の損害のあったことを連絡するClaim Noticeを出し、保険会社に保険求償手続を行い、損害金の保険金を受取った後保険会社に代位求償権を与える。

  • タイプ条項

    契約書や注文書などの表面にタイプ打ちして記載される条項のこと。

    印刷してある裏面記載の条項よりも優先して適用される。

  • 建値

    貿易取引における運賃、保険料などの費用分担や危険の移転等の売手と買手の義務、費用負担範囲などに関する取引条件。

  • 他法令

    他法令と記載の法令以外の法令のこと。

    通関では他法令と良く耳にしますが、関税法、関税率法、関税暫定法等を中心に考えて、それ以外の外為法や植物防疫法、食品衛生法などのことを指します。

  • 知的財産権

    発明、デザイン、商標などの人の創作活動の成果に対して法律により一定の条件で排他的保護が与えられる権利の総称。

    特許権、意匠権、商標権、著作権などがある。

  • 仲介貿易

    日本の企業が貨物を外国Aから仕入れ、外国Bに販売する取引

    貨物はA国からB国に直接輸送され、日本企業は輸入国の販売金額と輸出国の仕入れ金額の差を手数料・利益として入手する方法。

  • 仲裁(Arbitration)

    貿易クレーム解決の際、当事者双方の合意に基づき第三者(仲裁人)の判断により解決する方法。

    比較的に費用が安く、判断までの期間が短く、秘密保持できる利点がある。

  • 注文請書

    注文契約の受注者(売手)が発注者(買手)から受けとった注文書の確認として発注者(買手)に送付する契約書類。

    注文請書は発注書と合わせて取り扱う場合が多い。

  • 注文書

    買手が売手に発行する注文の内容の明細を記載した契約書のこと。

    売手が買手に注文請書を発行する。

  • 直接貿易

    貿易契約で、売手と買手が第三者(商社など)を通さず契約する方式

    メーカー、流通業者、中小企業が直接海外取引先と貿易契約を結ぶ場合に言う。

  • 著作権 〔Copyright〕

    文芸、学術、美術など思想、感情を創作物に表現したもので独占的に使用する権利。

    登録出願の必要なく、著作物が創生されれば直ちに著作権が成立する。
    キャラクター商品や、PCソフトウェアーが該当する。

  • 著作隣接権 〔Neighboring Right〕

    著作権に準じた創作的な価値が認められ保護をされる権利。

    楽曲実演家、録音レコード製作者、楽曲の放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動として、実演、レコード、放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権が認められる事になった。

  • 直行運送

    貨物が輸出港から輸入港まで、どこの港にも寄港せず、積替えをせずに直接運送されること。

  • 通貨オプション取引

    銀行に予めオプション料を支払い、将来のある時期に取り決めた相場で外貨を売る、あるいは買う権利を取得しておく取引

    直物相場と権利取得価格を比較して、有利な方で決済することができる。

  • 通関業者 〔Customs Broker〕

    税関に対する通関手続きの代行、または通関書類の作成をする業務に従事する者

    輸出者・輸入者から依頼を受けてその代理として税関に通関手続きの代行する業者。
    通関業務を行うにあたっては税関長の許可と国家資格である通関士の配置が必要。
    海貨業・陸運業・倉庫業・港湾業などを兼業しているケースが多い。

  • 通関時確認品目

    外為法で経済産業大臣の承認を要する貨物の内、輸入承認が不要で輸入通関時に税関に一定の書類を提出することが必要とされる商品。けしのみ、大麻の実など。

  • 通知銀行 〔Advising Bank〕

    信用状の発行銀行から依頼を受け、信用状発行の連絡を受益者(輸出者)に通知する輸出地の銀行。

  • 積替え 〔Transshipment〕

    外国貨物が輸出港から輸入港までの間に途中の港で行われる貨物(コンテナ)の積卸のこと。

    貨物の中継基地港であるシンガポールや香港などで行われる。

  • 積荷目録 〔Manifest〕

    船、航空機に積載されている貨物を積地、揚地、B/L番号別に貨物明細、荷受主、容積、重量、コンテナ番号などを記載した積荷の明細書類。輸入港の税関に提出される。

  • 積戻し 〔Reship〕

    外国貨物を輸入港から輸出港に送り返すこと。

    違約品などの場合、輸入者は商品が契約と違い受け取ることができないので、入港したままの貨物状態で輸出者に貨物を返送すること。
    輸出者の同意確認を得て、税関の所定手続きを行えば、輸入時に払った輸入関税などが戻ってくる。

  • 定期船 〔Liner〕

    外国貨物を積載した貨物船が一定の航路、一定の運行スケジュールで定期的に航海する船舶のこと。

  • デバンニング 〔Devanning〕

    コンテナから貨物を取り出す作業

  • 特恵関税 〔Preferential Duty〕

    先進国が開発途上国からの輸入品に関して関税を引き下げること

    先進国が、開発途上国の所得増大・工業化促進を図るため、開発途上国からの輸入品に関して関税を引き下げ輸入量を促進すること。
    一部の例外を除き原則的に関税無税が適用される。
    原産地証明書のオリジナルが通関時に必要。